当事者は、自らから提出した無効審判請求の根拠となる事実、又は相手方の無効審判請求に反論する根拠となる事実について、証拠を提供して証明する責任を持つ。 当事者の事実の主張を証明する証拠がないか、又は不足している場合は、立証責任を負っている当事者は、不利益を受ける。