1、商標局に初歩審定、公告されなかった商標を異議申立対象にした場合 2、法的異議申立期限(公告日からの3ヶ月以内)を超えた場合 3、商標異議申立書には明確な請求と事実根拠を記入しなかった場合 4、規定期限内に商標異議申立官庁費用を納付しなかった場合 5、規定期限内に未補正又は要求通りに補正しなかった場合