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特許審査
       

発明特許と実用新案との相互変換は認められない。
        実用新案特許及び意匠特許に対しては、無審査主義を採用して方式審査だけを行い公告する。
        発明特許の出願は方式審査の後、不備がある場合は補正命令を出し、それに応じない場合には出願撤回と見なされる。続いて、出願内容が国家の安全または重大な利益と関連し秘密にする必要があるか否か、不特許事由に該当するか否かを審査する。