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無効審判請求の主体
       

中国特許法第45条の規定により、いかなる団体又は個人が既に特許権を付与された特許に対して無効審判請求をすることができる。
       但し、無効審判請求の主体は特許権者である場合は、下記の三つの要件を満たす必要がある。

1、証拠として用いられるのは公開出版物しかない
2、無効審判請求の対象は、特許権の一部のみでなければならない
3、請求人は特許権を共有している全ての特許権者でなければならない