外国人が出願する場合、国務院が指定した代理機関、即ち、国際代理機関に依頼しなければならない。
発明特許、実用新案特許の出願時に必要な書類には委任状、出願人、請求範囲、明細書、図面(ある場合)、技術レベルを示す資料などが含まれる。
微生物に関わる発明の場合には、一般的な“特許願書”ではなく、“微生物関係の特許願書”を利用し、出願日から4ヶ月以内に菌の株の寄託者または菌の株が公知であることを証明する書類(カタログである場合は公証が必要である)を4ヶ月以内に提出しなければならない。
出願時に提出する場合には、その旨を特許願書に明記し、出願後4ヶ月以内に提出する場合には、その旨を明記した保証書を添付しなければならない。
優先権を主張する場合には、優先権証明書を提出しなければならない(優先権証明書の提出は出願日から2ヶ月以内である)。