特許権が付与されると、いかなる単位または個人も特許権者の許可を得ずに当該発明特許或いは実用新案特許を実施することができない。また、意匠特許に対して は、特許権者の許可を得ずに生産、営業の目的でその意匠特許製品を製造または販売することができない。特許権者の許可を得ずに実施した場合は、当該特許権 を侵害することとなる。
侵害に対して特許権者または利益関係者は国務院が所管する特許管理機関に処理を請求することもでき、人民法院に直接に起訴することもできる。ただし、特許権 の侵害に対する救済を求める場合には、特許管理機関または人民法院の中のいずれかを選択する必要があり、特許管理機関と人民法院の両方に救済を求めること はできない。