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域外証拠及び香港、マカオ、台湾地区に形成された証拠の証明手続
       

域外証拠とは、中華人民共和国の領域以外に形成された証拠を指す。当該証拠は所在国の公証機関によって証明され、且つ中華人民共和国の当該所在国における大 使館・領事館によって認証されるか、又は中華人民共和国と当該所在国との間で締結された関連条約に規定された証明手続によるべきである。
当事者が特許復審委員会に提出した証拠は、香港、マカオ、台湾地区に形成されたものである場合には、関連の証明手続をしなければならない。
但し、下記の3つの場合は、前述2種の証拠について、当事者は無効審判手続において関連の証明手続をしなくてもよい。

(1)当該証拠が、香港、マカオ、台湾地区以外の中国国内における公共ルートから入手できる証拠である場合、例えば、中国特許庁から入手できる外国の特許書類や公共図書館から入手できる外国の文献資料など。
(2)その他の証拠で当該証拠の真実性を十分に証明できる場合。
(3)相手当事者が当該証拠の真実性について異議がない場合。