1、中国特許法実施細則第65条に規定されているが、具体的にいうと、下記の通りである。
2、特許又は実用新案は三性(新規性、進歩性、実用性)を備えない
3、特許又は実用新案は公開不十分
4、請求の範囲は明細書にサポートされていない
5、請求の範囲は不明確又は不簡潔
6、独立請求項は必要な技術特徴が欠けている
7、出願書類の補正は範囲を超えている
8、意匠は先行設計と同じ、類似又は明らかな区別がない
9、分割出願は元の出願の範囲を超えている
10、意匠は新規性又は進歩性を備えない
11、意匠は先行権利に抵触する
12、意匠の図面又は写真は、保護対象を明に示していない
13、重複授権(ダブルパテント)に該当する
14、中国大陸で完成された特許/実用新案は秘密保持審査を受けずに外国出願を提出する
15、法律や公序良俗違反、又は、公共利益妨害
16、特許法で言う発明創造ではない
17、請求項の主題は権利を付与しない客体