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商標異議申立の客体及び主体
商標異議申立の客体及び主体
中国商標法第三十条により、初歩審定された商標に対して、その公告の日から3 ヵ月以内に、何人も異議申立をすることができる。
だから、客体は初歩審定された商標で、主体は何人である。