商標局に初歩審定され且つ公告された商標に対して、異議申立をする場合には、異議申立人は商標局に商標異議申立書を一式二部提出しなければならない。
商標異議申立書には異議申立対象商標が掲載された「商標公告」の発行号数及びその初歩審定番号を明記しなければならない。商標異議申立書には明確な請求と事実根拠を記入し、且つ関連証拠資料を添付しなければならない。
商標局は商標異議申立書の副本を速やかに被申立人に送付し、且つ商標異議申立書の副本を受領した日から30日間以内に答弁するよう通知しなければならない。被申立人が答弁しなくとも商標局の審決は妨げられない。