特許法第5条には、法律、公共道徳または公共利益に違反する発明考案にたいしては特許権を付与しないと規定されている。 特許法第25条には、科学的な発見、智能活動の規則及び方法、発明の診断方法及び治療方法、動物と植物の品種、原子核の変換方法により得られた物質に対しては特許権を付与しないと規定されている。